2012年5月19日土曜日

日本の福祉について

2012/5/19
福祉について調べたこと

福祉の定義
「ふくし」の本質は、すべての人が幸せに生きられるようにすること。その中心にあるものは、「いのち」「くらし」「いきがい」です。
それらを保障するための社会的手だてが、一般的に皆さんが思い浮かべる福祉、すなわち社会福祉です。保健(健康)福祉や地域福祉、児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉など、多くの分野があります。
Welfare  ウェルフェアは「よりよく生きる」

日本福祉大学のホームページより
http://www.n-fukushi.ac.jp/ad/


福祉のことを勉強するためのリンクが参考になる。

日本の社会保障制度は大きく5つの部分からなっている。
社会保険   医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険
公的扶助  生活保護(生活保護法) 
社会福祉  老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉
公衆衛生及び医療
老人保健

日本の社会福祉は大きく3つの部分からなっている

老人福祉(老人福祉法、介護保険法)、
障害者福祉(身体障害者福祉法、障害者自立支援法、知的障害者福祉法)、
児童福祉(児童福祉法)、
母子福祉(母子及び寡婦福祉法)、社会福祉法

国家資格
社会福祉士(福祉分野の各種専門相談援助)
介護福祉士(排尿、排便の介護、食事の介助)
精神保健福祉士(精神障害者に特化した相談援助)
保育士(保育園の先生など)
理学療法士
作業療法士
臨床心理士
公的資格
介護支援専門員(ケアマネジャー)(介護保険サービスのケアプランを立てる者)
訪問介護員(ホームヘルパー)1級~3級(介護福祉士予備軍、1級は2級資格取得者のみ)※無試験
介護職員基礎研修課程修了資格(訪問介護員の付加資格)※無試験
福祉用具専門相談員(福祉用具の販売、貸与を斡旋する人)※無試験
福祉住環境コーディネーター1級~3級(誰でも受験できる福祉の検定資格(1級は2級取得者のみ))
任用資格
社会福祉主事 ※無試験
知的障害者福祉司 ※無試験
児童福祉司 ※無試験
児童指導員 ※無試験
身体障害者福祉司 ※無試験
社会教育主事 ※無試験
社会教育主事補 ※無試験

福祉の仕事と職種と資格について
ポイントは公的な福祉サービスを理解する。
福祉の仕事には、「公的な福祉サービス」とそれ以外の領域があることをまず知っておいてください。
「公的な福祉サービス」とは、税金や保険料により支えられているサービスで、福祉や介護のための法令等(社会福祉法や介護保険法、障害者自立支援法、児童福祉法等)によって、従事者や設備、サービス運営等の定めがあります。
※介護保険事業には、法制度上は福祉サービスに分類されない医療系サービスがありますが、そこでも介護職員等が多く働いている場があるので、ここでは福祉サービスに含めています。
公的な福祉サービスの種類
障害者福祉サービス事業(障害者自立支援法)
①居宅介護
②重度訪問介護
③同行援護
④行動援護
⑤重度障害者等包括支援
⑥児童デイサービス
⑦短期入所
⑧療養介護
⑨生活介護
⑩障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
⑪共同生活介護(ケアホーム)
⑫自立訓練(生活訓練)
⑬自立訓練(機能訓練)
⑭就労移行支援
⑮就労継続支援A型(雇用型) 
⑯就労継続支援B型 
⑰共同生活援助(グループホーム)
⑱相談支援
⑲障害者雇用企業等 
⑳その他

介護給付居宅介護
(ホームヘルプ)
入浴、排せつなどの身体介護や食事などの家事援助など居宅での生活全般にわたる介護を提供。
重度訪問介護重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を提供。
同行援護同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与することをいいます。
行動援護知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護を提供
療養介護医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生活活動の機会提供などの援助
児童ディサービス障害者に対する日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの援助
短期入所 
(ショートスティ)
介護する方の病気などにより、短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護を提供
重度障害者包括支援常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護を提供
ケアホーム
(共同生活介護)
入浴、排せつ、食事などの介護などグループホームで夜間に行われる介護を提供
施設入所支援施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護を提供
訓練等給付自立訓練(機能訓練)身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、家事等の訓練や日常生活上の相談支援等を提供
自立訓練(生活訓練)食事や家事等日常生活能力向上のための支援や日常生活上の相談支援等を提供
就労移行支援就労等を希望する障害者に対し、事業所におけ作業、企業における実習等、職場探しや就労後の職場定着の支援を行う
就労継続支援(A型)就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、就労が可能と認められる者に対し、事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供、一般就労への移行に向けた支援を行う
就労継続支援(B型)企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な者等に対し、就労の機会や生産活動の機会の提供を支援。
共同生活援助
(グループホーム)
就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者に対し家事等の日常生活上の支援、相談支援等必要な支援等を実施。

障害者福祉サービスでのサービス管理責任者とは
障害者自立支援法によるサービス事業体におけるサービスの質の確保に必要な知識・技能を有するサービス管理の責任者。
実務経験要件、障害者福祉サービス事業の相談支援業務等が5年以上、下記の有資格者で5年以上
社会福祉主事任用資格、訪問看護員2級以上、児童指導員任用資格者、保育士、精神障害社者社会復帰指導員任用資格者。

介護保険サービス事業(介護保険法)
指定居宅サービス事業
 都道府県が指定・監督を行い、また要介護者1から5の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。

 ○訪問介護サービス系・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス
   ・訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供
   ・訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供
   ・訪問リハビリテ-ション
   ・居宅療養管理指導
   ・訪問入浴介護
   ・福祉用具貸与(レンタル)
   ・特定福祉用具販売
 ○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス
   ・
通所介護事業(ディサービス)
   ・通所リハビリテーション
 ○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス
   ・短期入所生活介護(ショートスティ)
   ・短期入所療養介護
 ○指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)
   ・介護が必要な方のケアプランを作り、相談に応じ、サービスをサポートする事業
 ○施設サービス
   ・介護老人福祉施設
   ・介護老人保険施設
   ・介護療養保険施設

指定居宅介護予防サービス事業
 都道府県が指定・監督を行い、また要支援1から2の高齢者を対象とするサービス事業に分類されます。
 
 ○訪問介護サービス・・・利用者の自宅に訪問して提供する介護サービス
   ・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・・ホームヘルパーを自宅に派遣して、サービスを提供
   ・介護予防訪問看護・・看護士等を自宅に派遣して、サービスを提供
   ・介護予防訪問リハビリテ-ション
   ・介護予防居宅療養管理指導
   ・介護予防訪問入浴介護
   ・介護予防福祉用具貸与(レンタル)
   ・特定介護予防福祉用具販売
 ○通所サービス・・・利用者が施設に通い、その施設でサービスを提供するサービス
   ・介護予防通所介護(ディサービス)
   ・介護予防通所リハビリテーション
 ○短期間施設サービス・・・短期間施設に入所する利用者に対するサービス
   ・介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)
   ・介護予防短期入所療養介護

地域密着型サービス 
 市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。
 
   ・夜間対応型訪問介護
   ・認知症対応型通所介護 
   ・小規模多機能型居宅介護
   ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
   ・地域密着型特定施設入居者生活介護
   ・地域密着型介護老人福祉施設
 
地域密着型介護予防サービス 
 市町村が指定・監督を行い、地元に密着してサービスを行う事業に分類されます。
 
   ・介護予防認知症対応型通所介護 
   ・介護予防小規模多機能型居宅介護
   ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)


介護保険でのサービス提供責任者
常勤である介護福祉士、訪問介護員養成研修の1級課程の修了者、研修の2級過程の修了者で実務経験3年以上の者のいずれかに該当する者です。「訪問介護計画」の作成の他、利用の申し込みに関する調整、技術指導等のサービス内容の管理を担当します。


2012年5月12日土曜日

第二種電気工事士技能試験の練習用材料の購入

2012/5/11
資格試験 第二種電気工事士
技能試験(2012/7/6)の準備

1.技能試験に必要な練習用機器と電線
 ジェイメディアネットの「平成24年度第二種電気工事士技能試験練習用材料」をアマゾンにて15600円で購入。
2.2012/5/6日に受け取り。
3.2012/5/11に公表問題N0.2を作成。
ラジオペンチとニッパーは追加で必要。
HOZANのリングスリーブ用圧着工具を始めて使用したが、ハンドルが小ぶりのためか2-3回に分けて握る必要がある。小の刻印がスリーブに対して横向きになる。実用では使いにくい。
HOZANの差替えドライバーは差込の固定がゆるいためテープを巻いてすぐに抜けないように改造する。
4.公表問題N0.13を作成。
器具でTOSHIBA製とPANASONIC製では、ランプレセプタクルのネジの径が4mmと3.6mmで異なるため直径は7.2mmと6.8輪作りは22mmと20mmに調整が必要。露出形コンセントも同様。
5.器具のメーカーによる違いは意外と大きいので注意する必要がある。
東芝製はすべてアイボリー色。パナソニック製は下側が緑色なのですぐわかる。
6.作業スペースは600*400で実施した。実際は500*350なのでもっと狭い範囲で練習する必要がある。
7.公表問題N0.3を作成。

2012年5月5日土曜日

福祉用具関連の資格について

2012/5/5
福祉用具関連の資格

福祉住環境コーディネーター

福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員とは、福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。
介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められている。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講する。
平成18年度からは介護保険法改正により指定講習会の指定事務は都道府県が行うこととなった。合計40時間行われる。
社団法人シルバーサービス振興会などが行う福祉用具供給事業従事者研修会(50時間)の講習もある。

受講資格は特になし。指定研修会を受講するだけでよい。約3万円。

社団法人シルバーサービス振興会
http://www.espa.or.jp/

福祉用具供給事業従事者研修会

日程平成24年5月14日(月)~5月19日(土)(全6回)
会場大阪府市民交流センターよどがわ
大阪府大阪市淀川区加島1-58-8
受講料30,000円
募集定員60名
お問い合わせ全国医療社会福祉教育協議会
お電話 078-242-2013

福祉用具供給事業従事者現任研修会

福祉用具相談員からケアマネへの道は、
福祉用具供給事業従事者研修会50時間 修了
      ↓   修了後5年以内
福祉用具供給事業従事者現任研修会 修了
      ↓
現場における「相談援助業務」を 5年以上
      ↓
「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格 発生
福祉プランナー
福祉用具プランナーとは、福祉用具を必要とする高齢者や障害者に対し、必要な福祉用具の選択を援助、適切な使用計画を策定、利用の支援、及び適用状況をモニター・評価まで行うことのできる専門家として、テクノエイド協会が提唱したものです。
http://www.techno-aids.or.jp/

研修を受けれる条件
以下のいずれかの条件を満たし、現在も福祉用具専門相談員として2年以上その業務に従事している者。
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
介護支援専門員、建築士

研修内容
福祉用具プランナー研修は、履修時間100.5時間の下記カリキュラムとし、「座学」(48.0時間)については、学習時間や学習場所に拘束されない「eラーニング」による学習方法とし、公益財団法人テクノエイド協会内に設置する福祉用具プランナー研修eラーニング用サーバーにアクセスして履修する。
また、「実技・演習・修了試験」(52.5時間)については、集合研修とし、実施機関が定める期間内に集合研修のカリキュラムを履修する。


    eラーニング科目履修時間 集合研修科目履修時間
    福祉用具専門職の役割1.5H 最新情報【講義】1.5H
    福祉用具概論1.5H 相談援助のためのプランニングの実際【演習】
    (旧福祉用具プランニングの実際)
    1.5H
    福祉用具の情報提供・相談技術1.5H 相談援助のためのプランニング演習【演習】
    (旧福祉用具プランニング演習)
    9.0H
    相談援助のためのプランニングの理解
    (旧福祉用具プランニングの理解)
    1.5H 対人援助技術【演習】3.0H
    相談援助のためのプランニングの実際
    (旧福祉用具プランニングの実際)
    1.5H 職業倫理【演習】1.5H
    介護保険におけるケアマネジメント
    (旧ケアマネジメント概論)
    1.5H 高齢者の身体特性【演習】1.5H
    対人援助技術1.5H ADLの理解と基本の動作【実技】1.5H
    職業倫理1.5H 起居関連用具【実技】3.0H
    認知症の理解
    (旧認知症高齢者への対応)
    1.5H 移乗関連用具【実技】3.0H
    福祉用具供給の業務
    (旧福祉用具供給システム)
    3.0H 移動関連用具(車いす/杖・歩行器)【実技】3.0H
    福祉用具供給に係わる法律関係1.5H 床ずれ防止関連用具【実技】3.0H
    介護保険制度と福祉用具1.5H 入浴関連用具【実技】3.0H
    福祉用具供給のリスクマネジメント1.5H 排泄関連用具【実技】3.0H
    高齢者の身体特性1.5H 食事・更衣・整容関連用具【実技】
    社会参加関連用具【実技】
    コミュニケーション関連用具【実技】
    1.5H
    ADLの理解と基本の動作1.5H 
    起居関連用具1.5H 
    移乗関連用具1.5H 住宅改造各論Ⅰ【演習】
    (旧住宅改造各論)
    9.0H
    移動関連用具(車いす/杖・歩行器)3.0H 構造とメンテナンス【実技】3.0H
    床ずれ防止関連用具1.5H 修了試験1.5H
    入浴関連用具1.5H 合   計52.5H
    排泄関連用具1.5H 総 合 計100.5H
    食事・更衣・整容関連用具1.5H   
    社会参加関連用具(自助具含む)1.5H   
    コミュニケーション関連用具1.5H   
    住宅改造総論7.5H   
    構造とメンテナンス1.5H   
    合   計48.0H   




福祉関連の資格保持者でかつ2年以上の経験者でないと研修すら受けることができない。